第20号(2010年1月30日・2月15日合併号)
目次
明治43年の下伊場野村の大洪水について
<質問>
『三本木町史』に「鵜野巣の地は、明治43年8月の大洪水の際、一夜にして鵜野巣堤防40余間が決壊し、下伊場野の中心部に砂礫を押し流し、一大河原と化した。」とある。その日はいつか。そのとき下伊場野村で、具体的にどのような被害が出たかわかるか。
<回答>
(1)日付について
『三本木町誌 上』p.809「第四節 三本木地方の水害」の表「三本木地方の主な水害」に下記の記述がある。
「西暦 一九一〇年月日 明治四三・八・一一 主な洪水と堤防欠壊
○大洪水のため鳴瀬川堤防が両岸共に越水し堤防各所で欠壊し、中新田から下流は堤防の原形を留めない程でその被害は甚大、多田川も同様で高柳地区では馬が八頭溺死し、斎田地区では住家が流失して子供三人溺死した。北町で床上浸水約二尺三寸であったという。」
(2)被害について
『松山町史』pp.664-665「第五章 近代の松山 第七節 災厄と凶作・飢饉」として下記の記述があります。
「明治四三年(一九一〇)凶作。この年も大洪水に襲われている。(略)此ノ春ハレー彗星ナルモノ約二ヶ月続出ス。八月一〇日迄降雨五〇日間ノ永キニ及び、河水及ビ内水氾濫シ、伊場野堤防数ヶ所破壊、悉ク荒地に帰ス。(略)」(桃源院過去帳覚書)(略)この時の被害は当然稲作に大影響し松山に於ては、前年度の一一、九八六石の収穫に対し、この年は一、三九三石、の一割程度であった。更に被害の多かったのは下伊場野地区で十月の予想では皆無であった。(略)」
<参考資料>
『三本木町誌 上』(三本木町誌編纂委員会編 三本木町 1966)
『松山町史』(松山町史編纂委員会編 松山町 1980)
<回答日>
2008/3/9
日本の旧海軍の罰則規定
<質問>
日本の旧海軍の罰則規定はどういうものだったか知りたい。
<回答>
『海軍諸例則 巻四(2)』pp.291-312に「海軍刑法」が掲載されている。
『海軍諸例則 巻一(2)』p.171の「艦船職員服務規程」に「保安上特ニ留意スベキ要綱」が掲載されている。
<参考資料>
『海軍諸例則 巻四(2)』(海軍大臣官房編 原書房 1988)
『海軍諸例則 巻一(2)』(海軍大臣官房編 原書房 1986)
<回答日>
2008/4/3